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資格情報 行政書士

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行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする

官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

たとえば、
「自動車の車庫証明手続をしたい」
「農地を売りたい」
「飲食店、遊技店を開店したい」
「産業廃棄物の処理業、自動車の解体業を始めたい」
「日本の国籍を取得したい」
「会社をつくりたい」
「著作権の保護・利用をしたい」
「留学生が卒業後日本で就職したい」
「建設業を始めたい」


最近は

● 国際法務事務
外国人の帰化申請、在留許可申請

● 建設業許可申請
5年ごとに更新しなければならない許可申請

● 相続業務
遺言書や遺産分割協議書の作成。

● 風俗営業許可申請
入れ替わりの激しい業界
変更承認申請などがある。

などの業務のために需要が高い。






heart26.gif 試験

受験資格
      年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。

試験の科目及び方法

  • 行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題

  • 行政書士の業務に関連する一般知識等(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解

試験は、筆記試験
「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式
「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式

年度    受験者数    合格者数    合格率(%)
20年度    63,907    4,133    6.47

※ハローワークの教育給付金の対象なので資格取得の際には国の補助が出ます。



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教育給付金について

教育訓練給付制度とは・・・

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は
一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)を
ハローワーク(公共職業安定所)から支給


支給対象者
(1)    雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において
 雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上
(2)    雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上ある方


厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が
教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額を
ハローワークより支給






heart26.gif 行政書士となるには

行政書士となるには、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)で次のように定められています。
 

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
  • 行政書士試験に合格した者
  • 弁護士となる資格を有する者
  • 弁理士となる資格を有する者
  • 公認会計士となる資格を有する者
  • 税理士となる資格を有する者
  • 国 又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特 定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項に規定する特定地方独立行政 法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法 律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者
登録について

第6条 
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。