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資格情報 社会保険労務士
業務内容労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またそれを職業とする者
「社労士」や「労務士」と一般的に呼ぶこともある。
労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行する。
労働社会保険諸法令に基づく
申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、
又は当該申請 等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理する。
資格取得方法社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者
若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者
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●受験資格
- 【 学歴 】
- ● 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を
- 入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者
- ● 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
- ● 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令
- 第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を
- 卒業し、又は修了した者
- ● 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を
- 修了した者
- 厚生労働大臣が認めた学校等一覧
- ● 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の 専修学校
- の専門課程を修了した者
- ● 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、
- 学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者
- 【 実務経験 】
- ● 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は
- 従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- ● 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、
- 特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務
- に従事した期間が通算して3年以上になる者
- ● 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に
- 従事した期間が通算して3年以上になる者
- ● 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して
- 3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。
- 以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
- ● 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に
- 関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が
- 通算して3年以上になる者
- 【 その他の国家試験 】
- ● 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
- 厚生労働大臣が認めた国家試験一覧
- ● 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
- ● 行政書士となる資格を有する者
●試験科目
- 社会保険労務士試験の試験科目(社会保険労務士法第9条)
- 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を
- 有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
- 労働基準法及び労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
- 雇用保険法
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- 健康保険法
- 厚生年金保険法
- 国民年金法
- 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
●試験方法
完全マークシート方式、毎年8月第4日曜日
午前:選択式、5問が8つ=40か所の穴埋め、制限時間80分
原則、各設問のうち3問以上正解し、かつ総得点が28点以上でなければならない
午後:五肢択一式10問が7つ=70問、制限時間210分
原則、各設問につき4問以上正解しなければならない。最低得点は2007年は44点、2008年は48点である。
日常の社会人生活と密接な関係をもつものも多い。
各設問に足切りがある。
特定の法令問題については受験者の得点率により条件緩和措置が採られることがある。
試験合格者は登録に際し、2年以上の実務経験を要する。
但し、連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経て、東京・愛知・大阪・福岡のいずれか で実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができる。
資格は終身有効である。
2008年3月25日閣議決定の規制改革推進のための3か年計画で、本試験の受験資格の見直し (2008年以降検討・結論) が行われることとなった。必要に応じ試験問題や試験制度全体の改革を念頭におきつつ、受験資格の見直しについて速やかに検討を行い、結論を得ることとなっ ている。
- 試験の実施について(社会保険労務士法第10条、第10条の2)
- 第10条
- 社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
- ② 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に
- 関し、学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。
- ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を
- 行わせることとした場合は、この限りでない。
- 第10条の2
- 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士
- 試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせる
- ことができる。
- ② 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で
- 公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。