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資格情報 理学療法士
業務内容理学療法士(PT)
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に、「理学療法」を行う者をいう。
「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、基本的動作能力の回復を図るため、治療体操や運動を行わせたり
電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。(理学療法士及び作業療法士法による施術)
理学療法士の免許を受けている者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる制度がある「運動療法」「物理療法」「日常生活活動訓練」(教育職員免許法施行規則第65条。)
勤務場所- 養護老人ホーム
- デイサービスセンター(通所介護)
- 在宅介護支援センター
- 訪問看護ステーション
- 老人保健施設
- 老人福祉センター
- 老人短期入所施設
- 老人病棟
- 肢体不自由者更生施設
- 身体障害者更生援護施設
- 視覚障害者更生施設
- 聴覚・言語障害者更生施設
- 内部障害者更生施設
- 身体障害者療護施設
- 身体障害者福祉ホーム
- 身体障害者授産施設
- 重度身体障害者授産施設
- 特別養護老人ホーム(特養)
などの場所にて勤務。
理学療法士への道~流れ~- 文部科学大臣または厚生労働大臣が指定した専門の養成校を選び、養成校に入学。
- そして修了課程を経て、養成機関を卒業。
- 理学療法士国家試験を受験。
- 職場に就職。
- 国家試験合格
| 理学療法士資格取得 |
試験- 大学入学資格を持つ人で、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識、技能を修得した人(卒業見込みの人も含む)
- 外国の理学療法に関する学校もしくは養成学校の卒業者、または外国で理学療法士免許に相当する免許を受けた人で、厚生労働大臣が1に掲げる人と同等以上の知識・技能があると認定した人
- 理学療法士及び作業療法士法の施行の際、現に文部科学大臣または厚生労働大臣の指定した学校または施設において、理学療法士となるのに必要な知識・技能を修行中で、法施行後にその学校または施設を卒業した人
国家試験の受験の際には
1.受験願書
2.写真
3.返信用封筒
4.受験資格が1または3の人は修業証明書もしくは修業見込証明書、または卒業証明書もしくは卒業見込み証明書
5.受験資格が2の人は理学療法士国家試験受験資格認定書の写し
1.受験願書
2.写真
3.返信用封筒
4.受験資格が1または3の人は修業証明書もしくは修業見込証明書、または卒業証明書もしくは卒業見込み証明書
5.受験資格が2の人は理学療法士国家試験受験資格認定書の写し
※
養成校では大きく分類して
一般教養科目 専門基礎科目 専門科目 臨床実験の4つのカリキュラム
一般教養科目と専門基礎科目は机上での知識の習得が基本になり、専門科目はグループで取り組む実技実習
試験地は全国に何ヶ所かに設定
口述および実技試験は東京都
5肢択一式の筆記試験
試験内容
- 解剖学
- 生理学
- 運動学
- 病理学概論
- 臨床心理学
- などの一般
- 運動学
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学 などの実地からなります。